SERVICE
事業を知る

株式会社ビー・アセットは
トップクラスの実績で
不動産売却をサポートいたします。

不動産売却の取引をお手伝いする「仲介方式(仲介売却)」、直接物件を買い取る「買取方式(不動産買取)」、双方を組み合わせた保証方式など、ご事情やご希望に応じて様々な売却方法をご提案いたします。
不動産に関わる、どんなご質問・ご相談にもお応えいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続不動産や空き家物件で
このようなお悩みはありませんか?

✔︎手続きや書類準備について知りたい
✔︎相続した不動産の名義変更について知りたい
✔︎不動産がたくさんあり相続税が気になる
✔︎家族が相続でトラブルにならないか心配
✔︎遠方で田舎の土地を管理できない
✔︎不動産の相続に確定申告必要か知りたい

不安やお悩みを解消、寄り添って親身にサポート

一人のオーナー様に対して、専属の担当者が一貫してサポートする制度があります。
営業・管理ともに専属の担当者がオーナー様をサポートしますので、安心して管理業務をお任せいただけます。
オーナー様の担当者が頻繁に変わることもありません。
信頼関係を築いた担当者ががずっとオーナー様をサポートします。

オーナー様へのサポート

相続の無料診断を行い具体策の
ご提案させていただきます

ビー・アセットが
選ばれる3つの理由

1.実績

弊社はこれまで個人・法人を問わず、ご紹介いただいたお客様を中心にコンサルティングに寄せた取り組みをしてまいりました。
お客様に寄り添いながら最適解を探す事により、ご紹介元である弁護士や税理士の皆様からも信頼を戴き協業する機会が増えております。

2.信頼

一般的な不動産会社では営業ノルマがある為、しつこく売買を催促したり強引な営業をしてくることがあります。弊社はこれまで士業の皆様や過去にお手伝いしたお客様からのご紹介が中心ですのでノルマを設けておりません。(そもそもノルマという考えがありません)
また、不動産を活かす方法は「売買」だけではありません。「貸す」「入替える」等、様々な活かし方があります。相続問題に強い士業と連携し、お客様の状況に合わせたご提案をいたします。

3.経験

都内エリアに特化する事により、需要と供給のバランスや生きた相場観等、地域に精通した知識でお手伝いします。
担当スタッフは平均年齢が高めですが、経験が豊富で自らが相続や売買・建替等を経験しておりますので、経験者としての体験を踏まえたご提案も得意としております。

WORKS
解決事例

空き家

東京都杉並区

杉並区にある区分マンションのご相談をいただきました。当初は賃貸に出す方向でご提案しておりましたが、ご自身のご年齢を考慮した結果、現金化する運びとなり売却のお手伝いをいたしました。

空き家

東京都狛江市

狛江市にあるご実家の売却を相続人様よりご相談いただきました。敷地はかなりの広さがありましたが特殊な地型で、土地の分割が難しい為、一括で購入戴けるお客様にご購入いただきました。

空き家

千葉県船橋市

以前、お手伝いしたお客様からのご紹介でした。船橋市にある遊休不動産の活かし方を模索されており、アパートを建築して収益を得て、活きた不動産を次世代へ繋ぐ事となりました。

不動産売却の流れ

不動産を売却するには、いくつかの手順を踏む
必要があリます。
以下に記載したそれぞれの流れのなかで必要な
手続きやポイントを理解し、納得いく売却を
目指しましょう。

STEP
01

売却のご相談

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。また、ビー・アセットでは不動産の早期売却のために、長所と短所を正確に把握できるように徹底して調査を行います。

STEP
02

不動産売却会社の媒介契約締結

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。(無料価格査定サービス)
媒介契約は弊社とお客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。媒介契約の種類によって活動内容が異なります。

STEP
03

売却活動・経過報告

早期ご売却の実現に向けての販売宣伝活動を行い、ご売却不動産のセールスポイントを売主様と共に変わって買主様にアピールいたします。また、どの位のお問い合せがあったのか、その反応は…など、きめ細かい報告をいたします。

STEP
04

不動産売買契約の締結

購入希望の方と売却条件を調整し、合意のもとで売買契約を締結いたします。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づいて売主様、買主様双方の権利や義務を履行することになります。

STEP
05

不動産引き渡しの準備・現地立ち会い

抵当権等のローン残債がある場合、金融機関と協議の上、事前に抹消に必要な手続き(抵当権等抹消手続き)、また引越しの準備を始めましょう。引渡し後のトラブルを未然に防ぐため、売主様・買主様双方で、不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認します。

STEP
06

残代金の受領と物件の引渡し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。引渡しまでに引越しを済まさなければなりません。その後、居住用不動産の特別控除や事業用資金の買換えの特例など、売却した年の翌年2月16日~3月15日の間で税務署に申告する必要があります。

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